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January 24 | 15:40
[5 notes]
"最近は自社の話題が載った記事をスキャンして、「記事が掲載されました!」と社外に公開しているホームページにも出くわします。記事を掲載した新聞社や雑誌社に許諾を得ているのであればよいのですが、出所を明示していないなど明らかに無断で掲載していると思われるものも少なくありません。これは公衆送信権の侵害にあたります。とても大胆です。著作権法に違反しているという意識がないからでしょう。 会社の従業員が業務で著作権違反した場合は本人だけでなく会社も罰せられる、と著作権法には書いてあります。三億円以下の罰金刑です。 一方で、著作権法には制限規定というものがあって、著作権者から許諾を得ないでも著作物を利用できるケースがいくつかあります。それが私的利用や引用などです。特に記事を引用する場合は、引用部分がわかるようにカッコなどで区別する、出所を明示するなどの原則について知っておくと便利です。 記事の利用に関しては引用も含め、各社のホームページの著作権についてのページに詳しく書いてあります。また、日本複写権センターや著作権情報センターのホームページも参考になります。"
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